2017-05-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
○政府参考人(加藤利男君) 屋外広告物の設置に当たりましては、公衆に対する危害の防止を目的の一つといたします屋外広告物法及び同法に基づく条例等や建築基準法等の関係法令に基づき安全性を確保するということにされておるところでございます。
また、屋外広告物に関しては屋外広告物法で規制される、これは国土交通省の所管の法令になります。こうした町の美観、先ほど大臣がおっしゃったように、ちょっと広告としては行き過ぎではないか、あるいは美観を明らかに損ねているなというような現状の中で、果たして、今回の自主ルールの中で、こうしたものがきちっと規制されていくんでしょうか。
それから次に、屋外広告物法の改正についてちょっとお伺いしておきたいんですが、これまたそれぞれの地方自治体の条例というものがこれに関係してできていると思いますが、私どもの地元の宇都宮市の屋外広告物条例をちょっと検討してみましたら、その十五条に、市長は、違反広告物の設置者又は管理者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる、こういうふうに条文上、明記されています
そもそも、屋外広告物法の一九七三年の改正時に、屋外広告物規制と国民の基本的な人権、表現の自由、思想、信条の自由、これとの関係で大きな議論になった経緯がございます。その結果、この法律には、国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意すべき、こういう修正が加えられたものであります。
しかし、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に含まれている屋外広告物法の一部改正案については賛成できません。 反対の理由は、屋外広告物を許可制にできる地域を全国に拡大することであります。このことは、政治活動の自由を始め、国民の基本的な人権を不当に制限するおそれを全国に拡大することになります。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法、都市開発資金の貸付けに関する法律その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として、景観地区を規定することとしております。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として景観地区を規定しております。
ただ、この評価のプロセスとは別に基本方針の中では今御指摘のございました屋外広告物法の特例のように、規制所管の省庁が自ら全国展開をするということももちろん当然この中に予定をされている事項でございます。
次に、今いわゆる景観三法ということが出されているわけでありますが、この景観法案が成立になりましたら、現十八条で広告物撤去の特例が削除するというふうになるわけでございますが、これは昨年七月にこの推進本部の中に評価委員会が設置されて、特例についての評価を行うこととなっているわけでありますが、今回の屋外広告物法の特例の廃止に当たってはこの評価委員会は評価したんでしょうか、しなかったんでしょうか。
屋外広告物法改正案について聞きたいと思うんです。 この法律に基づいて、都道府県、政令市、中核市など九十五の自治体で屋外広告物条例が制定されています。地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは必要だと考えています。
しかし、景観法の施行法である本法案に含まれている屋外広告物法の一部改正案については賛成できません。 法案に反対する理由は、屋外広告物法改正案は、屋外広告物を許可制にすることができる地域を全国に拡大するなど、規制の範囲を拡大するもので、このことにより、政治活動の自由を初め、国民の基本的人権を不当に侵害する可能性を強めることになるからです。
○竹歳政府参考人 今回の屋外広告物法の改正は、景観法の制定に伴い、良好な景観の形成に資するために幾つかの改正をお願いしております。しかしながら、今回の改正は、今までの屋外広告物の定義、許可地域等の制度の基本的な枠組みは変更しないということで、政治活動に関連する広告物の取り扱いについても何ら変更を加えるものではございません。
その主な内容は、 第一に、都市計画法の改正により、景観地区を創設すること、 第二に、建築基準法の改正により、景観地区における建築物の規制等に関する規定を整備すること、 第三に、屋外広告物法の改正により、屋外広告業の登録制度を創設すること などであります。 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
屋外広告物、今回の広告物等の制限をいろいろ規定しております屋外広告物法の一部改正の中で、四条ですね、条例で広告物の表示等について都道府県知事の許可を受けなければならないこと等の制限をすることができる区域を全国に拡大する、こういった結果、今まで制限がかかっていなかった地域の屋外広告物、例えば大きな看板も実はこの許可を受けなければならないという話になってくるかと思うんですけれども、その認識は正しいでしょうか
○竹歳政府参考人 政治活動並びに営利を目的としない非営利のポスターについて屋外広告物法ではどう取り扱われているかということについて、若干御説明を申し上げます。 昭和四十八年に屋外広告物法を改正したときに、表現の自由、政治活動の自由との関係で、政治関係のポスターをどう取り扱うのか、大変大きな議論になりまして、衆議院で議院修正がされました。
まず、屋外広告物法の運営に関する権限の問題でございます。 現在、屋外広告物条例をつくっている団体は、都道府県それから政令市、中核市の九十五団体ということでございまして、一般的な市町村はその権限がございません。
今回の屋外広告物法の改正で屋外広告業に登録制が導入されるということで、屋外広告物規制の実効性が高まるというふうに期待はいたしております。 また、色彩は個人の価値判断に係るものでございます。本市では景観審議会を設置して審議してもらっておるわけでありますが、それだけで十分とは思っておりません。
景観行政にとって大きな前進であると評価しておりますけれども、また、屋外広告物法や都市緑地保全法をあわせて改正することによりまして、景観全体の問題というのをとらえている、これも大変有意義な観点であるな、このようにも思います。 ただ、法案の内容については、疑問または懸念、こういったものを感じるところがありますので、その点についてきょうは質問をさせていただきたいと思います。
そのために、今の屋外広告物法を見ますと、幾つかやはり改善点があるんではないかと思います。それは提案されていることでもあるわけなんですけれども、一つは、今の屋外広告物法は、基本的に都道府県が、これには中核市や政令市も入りますけれども、条例をつくって規制するということになっていまして、基本的に規制の主体が都道府県なんですね。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法、都市開発資金の貸付けに関する法律その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として、景観地区を規定することとしております。
今回の屋外広告物法の改正案では、屋外広告物に関する条例を市町村が制定できるとされており、これは一歩前進であります。しかし、市町村が条例を制定しても、現状では、捨て看板やのぼり旗が歩道を占拠し、沿道に違反看板ばかりが並び、真剣に景観づくりに取り組む地方自治体はどこも違反広告物対策に苦慮しております。 そこで、国土交通大臣に、違反広告物対策にどう取り組もうとされているのか、お尋ねします。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として、景観地区を規定しております。
○澤井政府参考人 看板あるいは広告の問題でございますけれども、一方で営業の自由ということとの調和の中で、屋外広告物法という法律で営々と景観向上の努力をしているという現状でございまして、これからいろいろな意味で、この法律の実効性を高めるためにどうしたらいいかという検討もしておりますが、例えば、同じ商標だから広告の効果があるところというのは、そういう中でももちろん尊重すべきだと思いますけれども、一方で、
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
それから、法目的は違いますが、屋外広告物法では、条例で罰則を設けることができる。これは屋外広告物法で、目的が委員の言っておられる趣旨とは違うかもしれませんが、こんなような仕組みもございます。 地域の実情に応じて、条例をどのようにつくっていくのか。ただ、そういった中で、罰則ですべてが解決するのかどうか、その辺も大いに議論があろうかと思います。
なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。
そこで、面積要件が設けられた趣旨でございますが、三点ほどございまして、一点は、行政需要のまとまりというか、あと行政の効率化といった観点からのものでございまして、例えば屋外広告物法あるいは都市緑地保全法などの美観、風致に関する事務、こういったものはある程度の面積的な広がりの中で処理する方が、行政需要のまとまりあるいは効率性の観点からは望ましいのではないかという点が第一点でございます。